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【コロナ対策】不動産オーナーの為の国への要望

2020年04月17日

こんにちは。

青山鈴木不動産の鈴木です。

新型コロナウイルスの影響により、オーナー様においても不安な毎日が続いていると思います。

弊社が所属しております公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)より国に対して下記の要望が提出されておりますのでお知らせ致します。

 

賃料減免等に伴う賃貸事業者に対する支援措置及び賃料助成制度の創設について

 

【要望事項】

①「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月7日閣議決定)に盛り込まれた以下の措置を速やかに実施すること

・減免賃料に係る税務上の損金算入措置

・中小事業者・個人事業者等に対する給付金制度(持続化給付金)

・厳しい経営環境にある中小事業者等に対する納税猶予措置および固定資産税の減免措置

 ※固定資産税の減免については、賃料の減免に加え、支払い猶予に応じた賃貸事業者にも恩恵が行き渡るよう特段の配慮を要望

 

②「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月7日閣議決定)での地方自治体への臨時交付金1兆円の使用対象として、新型コロナウィルス感染症拡大により影響を受けている中小事業者等(テナント)に対する賃料助成制度として、代理納付等により当該助成金が確実に賃料の支払いに充てられるよう措置すること

 

 

国土交通省から3月31日に通知がありました、

 

「新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動が縮小し、入居するビル等の賃料の支払いが困難な事情があるテナントに対しては、賃貸人(不動産オーナー)は、その状況に配慮し、賃料の支払いの猶予に応じるなど、柔軟な措置の実施を検討頂きたい」

 

という要望に対して、

全宅連の会員より

 

「オーナーに対する一方的な協力要請だけではなく、支援措置を合わせて打ち出してほしい」

「オーナー側もできるだけ協力したい意向ではあるが、中小賃貸事業者は、賃料収入が途絶えれば金融機関への返済や納税等が立ち行かなくなり、事業が継続できなくなる可能性があり、大手賃貸業者や流通業者のように簡単に家賃減免や支払い猶予を受け入れられるだけの体力を持ち得ていない」

 

という声が上がったことから、今回の要望に至っているようです。

 

店舗や事務所等のテナントに限らず、居住用物件についても賃料の支払いが困難になるケースが今後多数出てくることが予想されます。ケースバイケースではありますが、その対応如何によってはオーナー様の不動産賃貸経営に大きく影響が出る可能性があります。

賃貸管理に特化した不動産会社として、オーナー様のお役に立てることがあれば遠慮なくお申し付けください。

 

 

賃貸管理に特化した不動産会社として、オーナー様と同じ目線・同じ感覚で行動しております。
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