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【民法改正】賃借人による修繕に関して

2020年03月28日

こんにちは。

青山鈴木不動産の鈴木です。

前回の『賃借物の一部滅失等による賃料の減額等』にも関連します『賃借人による修繕』に関して、今回はお届けしたいと思います。

 

通常、賃貸中の不動産の場合、その賃借人からの通知にて賃借物の修繕の必要性を把握されるオーナー様がほとんどだと思います。

賃借人より通知があって、オーナー様、賃貸管理会社もしくは修繕業者が現場を確認して、修繕作業を実施するのが一般的な流れになると思います。

賃借物の処分権限を有するオーナー様(賃貸人)のみが行える修繕について、今回の民法改正では、必要な要件を満たせば賃借人自らが修繕することができると定められました。

 

ここで言う「必要な要件」とは、

①賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。

②急迫の事情があるとき。

と定められています。

 

賃借人は①か②のいずれかの要件を満たせば修繕ができることになりますので、通知を受けたオーナー様は速やかに必要な修繕を行わなければなりません。

きちんと賃借人との間で協議を行わないで、賃借人にて修繕を行うとなりますと修繕の実施内容、範囲や程度、及びそれらに要した費用について紛争となりかねませんので、必要な修繕は賃借人には委ねず、オーナー様で速やかに行うべきものになります。

 

これまで以上に、不具合が発生した場合のスピーディーな対応が重要となってきますので、自主管理をされている大家様、兼業大家様などご所有の不動産の管理にご心配やご不安がございましたらお気軽にお問い合わせください。