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【賃貸管理】生活保護制度における住宅扶助の代理納付について

2020年04月01日

こんにちは。

青山鈴木不動産の鈴木です。

今回は、生活保護受給者に住宅を提供されているオーナー様にとって、これまでより家賃の入金管理が楽になりますのでお伝え致します。

 

家賃等の滞納者に対しては、住宅扶助の代理納付を原則化(2020年4月より)

 

通常は、生活保護受給者は住宅扶助を受け取り、そこから賃貸人(もしくは賃貸管理会社等)へ家賃を振り込むことになっています。

きちんと住宅扶助支給日に振り込みをされる賃借人であれば問題無いのですが、残念なことに、中には遅れて振り込みをされる方や、他に使ってしまい結果として家賃を滞納してしまう事例があります。

本来は「家賃の支払い」という住宅扶助として使途を限定されてた扶助費を一般生活費に充当することは生活保護法の趣旨に反するものであり、住宅扶助費がきちんと家賃の支払いに充てられる必要がある為、これまでは積極的に活用するとされていた代理納付を原則適用するということに取り扱いが変更となりました。

 

【住宅扶助の代理納付】※家賃等を滞納している者に対して

 積極的に活用 ⇒ 原則適用

 

オーナー様としては、家賃がきちんと決まった期日に入金される為、家賃の滞納や期日遅れを心配する必要が無くなります。

現時点で生活保護受給者にお部屋を提供されている場合は一度ご確認されることをお勧め致します。

 

 

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